青色申告と税理士について

会計帳簿の記帳指導の講師をしたり、補助金のご相談などで個人事業の方の確定申告書を拝見する機会が多いのですが、顧問税理士をつけられずに確定申告を白色で申告されているケースが多々ございます。

青色申告をしない理由をたずねると「青色申告はハードルが高そうだから」、「今までずーっと白色だったから」、「青色申告をしたいけど、そんなに時間をかけられないから」などがあるなかで、一番多いのが「青色申告の仕方がわからないので、税理士さんにお願いしたいけど、費用が高くつきそうだから」というものです。

それでは、白色申告と青色申告でどれほど、税額が異なるかを比較してみたいと思います。

同じ所得(利益)であっても、青色申告の場合は、その事業が事業的規模であれば、青色申告特別控除65万円を受けられるため、その分、白色申告と比較しておよそ13万円(50万円-37万円)の税金を節税することができます。

当事務所では、確定申告のみの料金プランの場合は33,000円から行わせていただいておりますので、かりに当事務所でご依頼いただいた場合、白色で申告する場合に比べておよそ10万円(13万円-3万円)お得になります。

また、確定申告のみであっても、税理士に依頼する場合のメリットとしては、面倒な確定申告を行う作業時間をほかの業務に費やすことができますし、収入、経費の範囲が明確になり、結果として、その分のコスト削減につながることにもなります。

もし、現在、白色申告をされている場合、もしくは青色申告にしているが65万円控除は受けれていない場合は、当事務所にご相談ください。事業者さまの現在の状況にあわせて最適なプランをご提案させていただきます。