当事務所は不動産オーナーさまの確定申告、相続税対策・節税対策など不動産関連の業務を数多く取り扱っております。
そこで、当事務所で取り扱ってきた業務をつうじて問題となる事項、ご質問をうける事項、勘違いしやすい事項などをまとめていきたいと思います。
第1回目は不動産を売買する際の注意事項として、不動産の資料の保存についてご説明させていただきます。
不動産の購入・売却時の資料
不動産を購入する際、売却する際に入手する書類は主に以下のようなものがございます。
- 不動産売買契約書
- 固定資産税・都市計画税の精算書
- 登記事項証明書
- 登記の名義変更を行う司法書士の請求書
- 不動産の売買の仲介を行う不動産会社の請求書
- 領収書 など
当事務所で確定申告や相続税対策などを行う際に、まずは、これらの資料をご依頼申し上げますが、結構な頻度で全部または一部が残されていないケースが多いです。
たとえば、不動産の譲渡に関連する確定申告のご依頼を受ける場合、売却に関連する資料は概ねございますが、当初購入した際の資料が残されていないケースが多いです。
不動産の購入・売却時の資料が残されていない場合
では、これらの資料がのこされていないと、どうなるでしょうか?
想像以上に多くの税金を納める必要があるかもしれません。
では、購入時の資料がある場合と資料がない場合の納税額の差を検証したいと思います。
- 設例…4年前に1,500万円で購入した土地を、2,000万円で売却した。なお、税率は所得税30%、住民税9%とする
【資料がある場合】
譲渡所得金額 = 2,000万円 − 1,500万円 = 500万円
所得税額 = 500万円 × 30% = 150万円
住民税額 = 500万円 × 9% = 45万円
合計 = 195万円
【資料がない場合】
譲渡所得金額 = 2,000万円 −(2,000万円 × 5% ※ )= 1,900万円
所得税額 = 1,900万円 × 30% = 570万円
住民税額 = 1,900万円 × 9% = 171万円
合計 = 741万円
(※)購入金額がわからない場合は、売却金額の5%を取得費用とすることができます
上記の設例より、購入時の資料がある場合とない場合を比較すると546万円の差になります。
相続などで先祖代々引き継いでいる不動産については、いくら探しても見つからない可能性は高いと思いますが、購入した年月があまり経過していないものについて、購入時の資料が残されているかを一度確認していただいて、残されていない、紛失しているなどの場合には、購入した相手先や不動産会社などに確認していただくのが良いかと思います。