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居住者と非居住者の違い

2021年11月13日

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日本と海外を行き来している経営者の方より「自分は日本より海外で仕事をしていることのほうが多いため、非居住者で良いのですね?」と言われることがあります。

果たして、そうでしょうか?

今回は、個人の所得税の課税範囲についてご説明をさせていただきます。

所得税の課税範囲の3区分

個人の所得税の課税範囲については「居住者」、「非永住者」、「非居住書」に区分されます。

判定としては、まず「居住者」か「非居住者」かに区分し、「居住者」の場合は「居住書」か「非永住者」かに区分します。

区分 定義
居住者 ・国内に住所を有する個人
・現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
非永住者 居住者のうち、日本国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下の個人
非居住者 居住者、非永住者以外の個人

居住者の要件に「国内に住所を有する」とありますが、ここでいう「住所」とは、個人の生活の本拠をいい、この生活の本拠か否かは職業、親族の状況、資産の状況、国籍等の客観的事実にもとづいて判定することになります。

なお、国内に及び国外において次のような状況があるとしたら、原則的には、国内に住所を有しているあるいは有していないと推定されます。(所得税法施行令第14条、15条)

国内に住所を有する者と推定する場合 国内に住所を有しないと推定する場合
  1. その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
  2. その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
  1. その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること
  2. その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており。かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推計するに足りる事実がないこと

また、「居所」は、その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所とされています。なお、1年以上であるかどうかは、入国日の翌日を起算日として判定します。

居住者・非永住者・非居住者の課税範囲

居住者・非永住者・非居住者の課税範囲は次のようになります。

区分 課税対象
居住者 国内外をとわず、すべての所得(全所得課税)
非永住者 ・国外源泉所得以外の所得
・国外源泉所得のうち国内で支払われるか国外から送金されたもの
非居住者 日本国内において生じた所得(国内源泉所得)

居住者・非永住者・非居住の区分にかかわらず、日本国内で生じた所得は、原則として日本の所得税の課税対象となります。

居住者は国内外のすべての所得に対して、非永住者は日本国内の所得と国外の所得の一部に対して、非居住者は日本国内の所得に対してのみ日本の所得税がかかります。

このように、居住者にあたるか非居住者にあたるかで、個人の所得税額に大きな影響を及ぼすことになります。

海外赴任を行っているサラリーマンであれば、それほど迷うケースは少ないとは思いますが、日本と海外を行き来しているような会社経営者の場合は判断に迷うケースが非常に多いため、慎重に判断する必要があります。

当事務所では、判断に迷うような国際税務にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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