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領収書などの取扱いが一部かわります

2021年9月19日2021年10月17日

今回は、令和4年1月1日より領収書などの取扱いが一部変更となりますので、こちらについて、ご説明をさせていただきたいと思います。

令和3年度の税制改正にともない、電子帳簿保存法が改正されました。

電子帳簿保存法の正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といい、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たしたうえで、電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

細かい内容につきましては、割愛させていただきますが、一番影響あるものが領収書などの取扱いが一部変更になることです。

取引先やアマゾンや楽天などのネットショッピングなどで物品の購入やサービスの提供をうけた場合に請求書や納品書、領収書を受けとることになります。

これを紙で受けとった場合は、そのまま紙で保管することが多いですが、電子メールで受けとったり、ネットショッピングの場合やクレジットカードの利用明細データのようにインターネットのホームページからダウンロードしたりする場合は、紙ではなくデータで受けとることになります。

この受けとった電子データについては、プリンタで出力して紙で保管するケースが多いですが、令和4年1月1日からはこれは認められません。

電子データで保管しておかないと駄目になります。

では、その電子データをパソコンやスマートフォンなどに保管しておくだけで良いのかといえば、それだけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

要  件
電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限る)
見読可能装置の備付け等
検索機能の確保

つぎのいずれかの措置を行う

  • タイムスタンプが付された後の授受
  • 速やかにタイムスタンプを付す
  • データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
  • 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

(※)出典:国税庁HP 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】参照


上記の要件を満たしていないと、領収書や請求書などの帳簿を保管していることにはならないため、経費として認められないケースも生じてくると考えます。

そのため、できるだけ早い段階から社内の業務フローをふまえて検討されることが望まれます。

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