家族信託の可能性について

家族信託とは、簡潔にいうと「財産を管理するためのひとつの手段」で、将来、自分で財産を管理できなくなってしまったときに備えて、財産の管理を家族や親族などに託す手法です。

家族以外の方でも利用できる制度ですが、一般的には家族間で信託を利用するケースが多いため家族信託という名称が使われていますが、正式名称は「民事信託」といいます。

現在、認知症対策としての財産の管理方法として主として成年後見制度があります。
また、財産の分配については遺言の制度が存在しております。

成年後見制度の場合、裁判所が成年後見人を決定する権限をもっているため、弁護士や司法書士など家族や親族以外の第三者が選出される場合があります。

そのため、家族の資産を第三者が管理することになり、抵抗がある場合が多いです。

また、成年後見制度は、毎月の家庭裁判所への報告義務、成年後見人への報酬の支払いがあり、家族への負担が大きくなります。


一方で、家族信託を活用し、意思能力があるうちから財産の管理・処分を託すことで、本人が元気なときは本人の指示に基づいて財産管理を行い、本人が判断能力が低下・喪失した後は、受託者が本人の意向に沿った財産管理を行うことができます。

また、不動産の売却、アパート建設、株式投資などの積極的な資産運用も、当事者間で柔軟に定めることができます。

家族信託の場合は、裁判所の管理下にはならないため、裁判所の許可をとることや、定期報告を行う必要もありません

当事務所では、相続対策としてはもちろんのこと、地域の空き家対策として、この家族信託を積極的に活用していますので、お気軽にお問合せ下さい。