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デューデリジェンスに係る費用の取扱い

2021年11月11日

当事務所では、事業再生、事業承継および組織再編等の一環としてM&Aを検討することがあります。

その際、対象企業の財務状況、企業価値などの実態調査としてデューデリジェンスを実施することがあります。

では、デューデリジェンスを実施する際に発生する弁護士や公認会計士などの専門家に支払う費用は税務上どのような取扱いになるかをご説明させていただきます。

デューデリジェンスに係る費用の取扱いは「合併」と「買収」とで異なります。

「合併」とは2つ以上の法人を統合することをいいます。

この合併の場合は、被合併法人の権利義務が合併法人に包括的に承継されるものでデューデリジェンスは対象企業の調査にすぎないため、一時の損金算入(費用化)が認められます。

「買収」とは企業を支配する目的で、株式を取得することをいいます。

この買収の場合はデューデリジェンスが買収の意思決定の前に行われたか否かにより取扱いが異なります。

デューデリジェンスが買収の意思決定の前に行われた場合には、デューデリジェンスは買収候補先企業の選定の一環として行われます。
そのため、デューデリジェンスが特定の株式を取得するために要した費用とはいえず、 一時の損金算入(費用化)が認められます。

一方、 デューデリジェンスが買収の意思決定後に行われる場合は、デューデリジェンスは買収価格の判断等のために実施されることになります。
そのため、デューデリジェンスは特定の株式を取得するための費用に該当するため、取得に要した付随費用として有価の取得価額に算入する必要があります。

当事務所では、 事業再生、事業承継および組織再編等の一環でデューデリジェンスを実施しております。

当事務所のデューデリジェンスは、買収を前提とした一般的なデューデリジェンスと事業承継の一環として自社の企業価値、売却価値を大まかに確認するパイロットデューデリジェンスがあります。

デューデリジェンスは企業規模や実施内容にもよりますが、専門家に依頼すると最低100~200万円程度はかかります。

ただ、これだけ支払える事業者の方は限られてきます。

そこで、当事務所では中小企業者さまが将来の事業承継、M&Aなどを行う際の指標にできるように簡便的に企業価値、売却価値を算定するためのパイロット的なデューデリジェンスを実施しております。費用は通常のデューデリジェンスの10分の1程度ですみます。

「将来の事業承継に不安や関心があるが、デューデリジェンスを行うほどではない」、「 デューデリジェンスを実施するほど余裕はないが企業価値は知っておきたい」などのお考えがありましたら、お気軽にご相談ください。

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