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越境ECに関する消費税

2021年11月5日

越境ECについては、前回のブログ「越境ECとは?」で概要をご説明させていただきました。

今回は、越境ECに関する消費税について、ご説明をさせていただきます。

越境ECでの消費税の取扱い

消費税は、「国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供」という要件を満たしたものが課税の対象になります。

越境ECの場合、商品やサービスの提供は海外の消費者であるため、消費税の課税の対象とはなりません。

越境ECでの消費税の取扱いは、いわゆる「輸出免税」になります。

越境ECでの消費税の還付

越境ECは輸出免税になりますので、海外の消費者に商品を提供したことによる消費税はありません。

一方で、商品を海外に輸出するために仕入れた商品や輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費など経費については消費税を支払っています。

ここで、消費税額の計算方法をご紹介させていただきます。

例えば、越境ECで商品1,000円の売上があるとします。この商品は日本国内で500円(税抜き)で仕入れました。この場合は以下のようになります。

課税売上げに係る消費税額 = 0円(輸出免税により消費税なし)

課税仕入れに係る消費税額 = 500円 × 10% = 50円

消費税額 = 0円 − 50円 ➤ △50円(還付税額)

このように、越境ECを行う場合、越境EC以外の国内での消費税の課税取引の規模が少なければ、輸出免税により、国内で行った仕入や経費の支払いに課される消費税額が還付されることがあります。

ただし、消費税の還付を受けるために、消費税法に定められた要件を全て満たす必要があります。

消費税の還付の要件

消費税の還付を受けるために、まずは、次の事項を帳簿に記載することを求めています。

  • 越境ECにて商品の販売ないしサービスの提供を行った場合
    ①取引の相手方の氏名又は名称
    ②取引年月日
    ③取引内容
    ④取引金額
  • 商品の仕入、経費の支払いを行った場合
    ①取引の相手方の氏名又は名称
    ②取引年月日
    ③取引内容(軽減税率対象の場合は、軽減税率の対象品目である旨)
    ④税率の異なるごとに区分した取引金額

さらに、越境ECを行う場合には、取引の区分に応じて帳簿や書類を保存しておく必要があります。

区分 保存すべき証明書類等
貨物の場合 輸出許可証(税関長が証明した書類)
郵便物として輸出する場合(FOB価格が20万円超) 輸出許可証(税関長が証明した書類)
郵便物として輸出する場合
(FOB価格が20万円以下で小包郵便物又はEMS郵便物)
引受けを証する書類及び発送伝票等の控え
郵便物として輸出する場合
(FOB価格が20万円以下で通常郵便物)
引受けを証する書類(一定の事項を追記したもの※①)
役務の提供の場合 契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの※②

※① 品名並びに品目ごとの数量及び価額を追記したもの

※② イ. 役務の提供を行った事業者の氏名又は名称及び住所
   ロ. 取引年月日
   ハ. 役務の内容
   ニ. 対価の額
   ホ. 相手方の氏名又は名称及び住所

越境ECを行う場合には、輸出免税取引と認められるため、帳簿や必要書類を漏れなく入手、保管しておく必要があります。

しかし、インターネットサイトを通じて行うEC取引の場合、取引量が多くなるため、必然的に、帳簿の記載、必要書類の入手漏れが生じるケースが多くなります。

特に海外のECモールを通じて取引を行う場合、必要書類の入手が期限を超えているため、入手できない機会もありますので、常に、細心の注意を払う必要があります。

当事務所では、越境ECを行う際のサポートを会計・税務だけではなく、手続き面からも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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